医療費控除とは病気やケガなどの「治療」のために支払った「医療費」が一定額(その人の所得によりますが目安として10万円)を超える場合、確定申告をすることによって、支払った医療費を所得から差し引くことができる制度です。つまり所得が少なくなるので、所得税や住民税がその分少なくなります。なお医療保険に入っていて治療のために保険金をもらった場合は、その保険金は支払った医療費から差し引かなくてはなりません。
医療費控除の対象となる「医療費」は「治療」のためのものでなくてはならないので、健康診断や人間ドックの費用は対象となりません。(ただし、その健康診断や人間ドックによって病気が見つかって治療が始まった場合、検査費用そのものも含めて医療費控除の対象となります)
比較的受ける人が多いと思われる「インフルエンザ予防接種」も目的が「インフルエンザにかかることの予防」となってしまうので、医療費控除の対象として認められないのです。また、美容皮膚科などで受ける治療のうち美容整形目的と認められるものも対象となりません。
「医療費」の対象は何も病院での治療や処方箋により調剤薬局で処方された薬品に限りません。ドラッグストアなどで購入した市販の風邪薬などでもOKです。ただし、ビタミン剤やサプリメントは基本的に認められません。また、治療を受けるために病院に通った電車賃やバス代(緊急の場合などはタクシー代も)対象とすることができます。ただし、残念ながらマイカー通院の場合のガソリン代や駐車料金は認められません。
「医療費」の対象となるかどうか迷いやすいところの代表に「歯科矯正」があります。その人の年齢(若い方のほうが「成長の過程で必要である」と認められやすいです)や矯正目的(矯正を受けて歯ブラシの届く範囲を広げて歯周病に対処するためなど)によって「治療」に当たるかどうかを判定することになりますが、かなり難しいです。最終的には個別具体的に判定することになるので治療にあたった医師や税理士に聞いてみるなどしたほうが安全だと思います。