いよいよ10月1日からインボイス制度が始まります。インボイス(適格請求書)を発行するためには国税庁に登録して番号を取得し、その番号をインボイスに記載しなければなりません。

10月1日に登録するためには、9月30日までに登録申請しなければなりません。

(e-Taxによりインターネット経由で申請する場合は9月30日23:59まで操作すればOKですが、郵送の場合は9月30日までの投函日付になるようにしなくてはなりません)

なお、ギリギリ9月30日に申請してした場合、その場で直ちに番号を発行してもらえる訳ではありません。番号の通知が来るまでe-Taxでも1ヶ月ほどかかってしまう可能性があります。その間、取引先(売上先)からインボイスの提出を求められた場合は、登録番号なしの請求書を仮発行して、後日正式なインボイスを再発行するなどの事務処理が必要になるかもしれません。

このような面倒を避けるため、できるだけ早めに申請手続きを終えるのが無難であると思います。

インボイス登録をすると、消費税の申告義務(納税義務)が発生することになります。

消費税を申告する必要がなかったのに、登録したので申告することになってしまった事業者への救済措置として、「令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間」については売上税額の2割を申告納付すればOKという制度ができました。「課税期間≒事業年度」と読み替えると、個人事業主の場合は令和5年(令和5年は10月1日から12月31日まで)から令和8年までが該当します。3月決算法人の場合は、令和6年3月31日期末日の年度から(ただし、初年度は5年10月1日から6年3月31日まで)から令和9年3月31日期末日の年度までの期間ということになります。

売上よりも仕入や経費の方が多くなってしまっている事業者や卸売をメインにしている事業者の場合には、ひょっとしたらこの救済措置(2割特例)を使って申告するよりも、原則課税や簡易課税によって申告すれば納税額が少なくなる可能性があります。消費税の申告制度をきちんと理解した上でどれが良いか選択できれば良いですね。