源泉徴収とは大雑把に言うと「税金(所得税)の前払い」ということになります。
所得税は1年間(1月1日から12月31日まで)にその人が得た所得に対して課税される税金です。原則としてサラリーマンの方は年末調整で、個人事業主の方は確定申告で税額が確定しますが、それまでの間給与の支給を受ける都度(あるいは料金を受領する都度)、所得税を前払いされる制度が「源泉徴収制度」ということになります。
具体的にみてみましょう。サラリーマンであるAさんが給与をもらっている場合、原則として雇い主である会社はAさんが負担する所得税(源泉所得税=略して源泉税と言ったりします)をAさんの給与から控除して支給しなければなりません。
Aさんの月給を20万円とすると会社はAさんの雇用条件や家族状況に応じて定められた源泉所得税(この場合4,770円とします)を控除し残額195,230円をAさんに払い、4,770円を税務署に納付することになります。
12月になると会社は「Aさんの給与に対し1年間どれだけの所得税を徴収すべきだったのか?」という計算を行います。これを年末調整(※1)といいます。年末調整の結果徴収すべき所得税額が54,000円、源泉徴収してきた税額の合計額が57,240円とすると、会社は3,240円多く徴収してきたことになりますので、12月の給与で返還(還付)します。
Aさんが確定申告をする必要がなければ、この年末調整でAさんの所得税額の計算は終了ということになります。
サラリーマンの給与に限らず、個人事業主に仕事を発注し、料金(報酬)を支払うときもこの源泉徴収がされていることがあります。
例えばフリーランスのカメラマンBさんに対しC社が自社商品の写真撮影を報酬5万円(※2)で依頼したとします。この場合は源泉所得税5,105円(税率10.21%)を差し引いた44,895円をBさんに支払い、5,105円を税務署に納付しなければなりません。Bさんは確定申告する際、この5,105円は既に納付済(前払い済)ということで年間の確定した所得税合計額から控除することになります。
ややこしいのは個人事業主に支払う報酬の全てが源泉徴収の対象となるわけではなく、源泉徴収しなければならないものとそうでないものが混在していることです。
次回こちらについてご説明させていただきます。
※1 年末調整は翌年1月に行われる場合もあります
※2 消費税はここでは考慮しておりません