鳴り物入りでいよいよ今年(令和5年)10月1日から開始されるインボイス制度ですが、直前になって重要な改正が何点かありました。特に大事なものは以下の3つです。
1.インボイス発行事業者の登録期限の緩和
10月1日から法的に認められたインボイスを発行するためには、3月31日までにインボイス発行事業者の登録申請する必要がありましたが、改正によって4月1日以降でも申請できるようになりました。
2.インボイス発行事業者になったために、本当は消費税を申告する必要がなかったのに10月1日からの消費税を申告しなければならなくなった場合、売上税額の20%を納付すればOKになりました。
3.1万円未満のインボイス保存不要
仕入税額控除を受けるためにはインボイスを取引先(仕入先など)から発行してもらって保管しておく必要がありますが、金額が1万円未満の場合は内容を帳簿に記載し保存しておけばOKになりました。
2と3は認められる対象者や期間など細かい縛りがあります。消費税はルールが細かく、色々な制限を設けられていることが多いため、残念ながらインボイス登録をしなければならなくなってしまった場合は早めに税理士に相談しておくことをお勧めします。