法人(会社)が個人事業主に対して仕事を発注し、料金(報酬)を支払うとき、発注した仕事の内容によっては所得税を源泉徴収しなければなりません。どのようなものが源泉徴収の対象になるかは所得税法によって定められています。(詳細は下記リンク※1をご参照ください)
ここではいくつかの例をご紹介します。実際に源泉徴収の対象になるか?ならないか?の判定は微妙なものになりますので、具体的には税理士にご確認ください
源泉徴収の対象となる例 | 源泉徴収の対象とならない例 |
原稿料、書籍等の編さん料・監修料 | 試験問題出題料、採点料 |
雑誌・広告等に掲載する写真の報酬 | |
作曲・編曲の報酬 | |
工業デザイン、クラフトデザイン、広告デザイン等 (ロゴ作成、WEBサイトのデザイン料なども該当すると考えられます) | |
書籍の印税、原作料 | |
講演会での講師に支払う謝金 サークル活動等での各種実技指導や資格取得講座講師への報酬 | 司会の報酬 |
弁護士、司法書士、税理士、会計士、社労士、建築士、不動産鑑定士などに対する報酬 経営コンサルタントに対する報酬 | 行政書士に対する報酬 |
ファッションモデル料 広告等の印刷物に掲載されることに対する報酬 | |
映画、演劇、テレビ等への出演料、演出料、企画料(※2) | |
翻訳料、通訳料 | 手話通訳の料金 |
広告宣伝のために支払う賞金品等 | |
外交員(会社から委託されて営業活動をしている者)に対する報酬 |
※1 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
※2 テレビ番組の視聴者投稿への報酬などで1回に支払うべき金額が少額(概ね5万円以下)である場合、源泉徴収をしなくてもよいものがあります。