一度も会社員になったことがなく60歳まで国民年金保険料のみ納付してきた人は、基本的に老齢基礎年金しかないもらえないため、老後の保障を他の手段で補うことも積極的に検討しておいたほうが良いと思います。なお、会社員であった期間が1月でもあれば老齢厚生年金ももらえますが、会社員であった期間と給与額に比例するため、当然短ければ(あるいは少なければ)老齢厚生年金の金額も少なくなります。

以下代表的な手段をご紹介します

  • 小規模共済

自分自身の退職金を積み立てる制度になります。毎月の掛金は1,000円~70,000円の範囲内で選ぶことができ、掛金増減も可能です。所定の月数を納付するとは廃業時あるいは65歳になったときに共済金がもらえます。また、資金繰りが苦しいときに貸付制度により融資を受けることも可能な場合があります。いいことずくめのようですが加入期間240月(20年)未満で解約する場合、戻ってくる金額が掛金合計額を下回ってしまい元本割れとなってしまいますので、長期間積み立てる覚悟(?)が必要になるかと思います。

  • 付加年金

老齢基礎年金の上乗せになります。月400円の保険料で老齢基礎年金に200円×付加年金保険料納付月数の金額が加算されます。例えば払込期間が10年の場合200円×120月=24,000円で年24,000円が老齢基礎年金に加算されることになります。この場合払い込んだ保険料合計額は400円×120月=48,000円ですので、2年以上受け取ると納付した保険料の元が取れる計算になります。付加保険料の払い込み期間は原則として国民年金の払い込み期間と同じ20歳~60歳なので、(当然ですが)期間が長いほど月々の負担をそれほど感じずにメリットを享受できるということになるのではないでしょうか?

  • 国民年金基金

付加年金と同様に老齢基礎年金の上乗せになります。死ぬまでもらえる終身年金が基本ですが、確定(もらえる期間が決まっている)年金もプラスするなど受給方法に関して様々なバリエーションが選択できます。加入時の予定利率で運用されることが決まっているため、加入時に将来もらえる金額も確定します(ここが次のiDeCoとの大きな違いです)。デメリットとして「中途脱退」という概念がありません。会社員になって国民年金基金の加入者資格を失った場合でも、解約返戻金をもらえるわけではなく、その時点までの納付した掛金をもとに将来年金として受給できることになります。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)

上記いずれの方法とも違って、掛金を自分自身で選んだ金融機関や金融商品で運用し、原則60歳以降に自分で選んだ方法(一括で受け取るか、あるいは年金として受け取るか)でもらいます。将来的にいくらもらえるかはその選んだ運用成績次第ということになります。成績が良ければ得をしますが、逆に損をする可能性もあるということになりますね。また、国民年金基金と同様基本的に中途脱退ができません。原則60歳になるまで引き出せないので長期的な計画が必要になるかと思います。

上記いずれにも共通するメリットとして、掛金が所得税の計算上、所得控除の対象となりますので、節税効果があります。また、将来的に年金あるいは退職金としてもらう時にも税制優遇措置を受けられる場合が多いです。