会社に入社すると(≒会社を設立して社長として給与をもらうと)、原則として入社時の給与金額に応じた社会保険料(厚生年金と健康保険、介護保険)が控除されるようになります。

入社後、昇給or降給した場合に入社当時の支給額ベースのままの社会保険料では不都合が生じるので、毎年定期的に社会保険料を見直す制度が設けられています。

日本の場合、年度末が3月末で4月に昇給する会社が多いので、4月~6月の給与の平均額で社会保険料を見直します。これが「定時決定」というもので、このとき提出する書類が「算定基礎届」と呼ばれています。この算定基礎届の提出期限は基本的に毎年7月10日です。

一方、何らかの事情により、例えば7月に給与の大幅な減額があったとすると、支給される金額は減ってしまったのに社会保険料として控除される金額は減額前のままで、翌年の定時決定まで待たなくてはいけないという不都合が生じます。このため、大幅な変更(増額も減額も)が3ヶ月続いた場合、「随時改定」といって変更後の金額ベースの社会保険料に4ヶ月後から改定されます。

給与の支給額に変更があっても、社会保険料は自動的に変更される訳ではなく、基本的には全て届出が必要です。また、変更のタイミングも3ヶ月ズレますので注意が必要です。