2023年10月からインボイス制度が開始されます。

「そもそもインボイスって何?」「具体的に何をしなきゃいけないの?」と疑問だらけの方も多いのではないでしょうか?

この制度を理解するためには「消費税の納税額はどのように計算されているのか」という仕組みを理解することが不可欠です。

ものすごく簡単にした例をあげてみましょう。小売業のAさんは消費税の納税義務者(消費税を計算して税務署に申告しなくてはならない事業者)とします。

【AさんがBさんから商品を仕入れて消費者に売る】

                    8万8千円(消費税8千円)        11万円(消費税1万円)

  Bさん(仕入業者) →→→→→→→→→Aさん(小売業者)    →→→→→→→→     消費者

              ※Aさんの消費税納税額=1万円-8千円=2千円

Aさんは一般消費者へ商品を本体価格10万円+消費税1万円(=11万円)で売ったとします。消費者から消費税1万円を受け取ったことになりますね。一方この商品はBさんから本体価格8万円+消費税8千円(=8万8千円)で仕入れています。Aさん自身、仕入のために消費税8千円を払っているので、消費者から受け取った消費税1万円から自分自身で負担した消費税8千円を引いて、残額2千円を税務署に納付します

それではBさんがAさんから受け取った8千円はどうなるのでしょうか?Bさん自身も消費税の納税義務者であれば、この8千円を税務署に納付することになります。

ところが、実は消費税は2年度前の売上が1千万円以下であれば原則として納税義務がありません。つまり、Bさんが納税義務者でなければ8千円は税務署に納付する必要がなく、自分の利益とすることができるのです。

現在の消費税の制度では、納税義務者でないBさんが消費税8千円込みの8万8千円でAさんへ商品を販売しても何の問題もありません。Aさんも実際にBさんが消費税8千円を納めていなくても、自分が納税する消費税から8千円を差し引くことができるのです。

これでは、最終的に商品を購入した消費者が払った消費税は1万円なのに、税務署に納付されている金額は2千円だけ、ということになりますね。

このような事態になるのを防ぐために導入されるのが「インボイス制度」になります。Bさんは消費税込みの金額をAさんに請求するためは、自分自身が消費税の納税義務者であることを税務署に登録し、所定の様式に従った請求書(インボイス)をAさんに発行する必要が出てくるのです。