消費税を申告しなければならなくなった場合、申告方法として「原則課税」と呼ばれる方法と「簡易課税」と呼ばれる方法の2パターンがあります。

「原則課税」は売上などにより販売先から預かった消費税から仕入や経費などで支払った消費税を控除します。

ものすごく単純化した例をあげます。 売上2,200万円(うち消費税200万円)、仕入1,540万円(うち消費税140万円) 経費165万円(うち消費税15万円)とします。

この場合の納付税額は200万-140万-15万=45万円 となります。

売上にかかった消費税、仕入や経費などにかかった消費税は当然きちんと記帳してなくてはならず、請求書や領収書などの各種書類は定められた要件を満たしているかチェックし、保存しなければなりません。これを個人事業主や小さな会社がするのは中々大変です。

そこで、小規模な事業者向けに、仕入や経費を無視して売上だけに注目して消費税を計算する「簡易課税」と呼ばれる方法があります。この「簡易課税」は売上に対する消費税から、営む業種の業種ごとに定められた割合を控除して納税額を計算します。

先ほどの例で、もし売上2,200万円が100%小売業での売上とすると納税額は200万円×20%=40万円になります。ところが100%サービス業での売上とすると納税額は200万円×50%=100万円となります。複数業種を営む場合は原則として業種ごとに区分して計算します。

主な業種ごとの消費税額

 卸売業→10%(90%)

 小売業→20%(80%)

 農業、製造業→30%(70%)

 飲食店業→40%(60%)

 サービス業→50%(50%)

 不動産業→60%(40%)

※厳密には「みなし仕入率」といって控除する消費税額を計算する割合(上記の(●%)の部分)が規定されています。

なお、簡易課税を選択することができるのは、原則として2年度前の売上が5,000万円以下でないといけません。

消費税は「2年度前の売上が○円以下」など過去の事実が適用要件になったり、税務署に届出をする期限が決められていたりなど縛りが多いため、最適な申告をするための継続したフォローが求められると思います。税理士のミスも多い税目なので、より一層注意を払うようしたいものです。